特定非営利活動法人情報システム監査普及機構
システム監査人倫理規程
当機構においてシステム監査を実施する者(以下システム監査人という)が、遵守すべき職業倫理の規範を、次のとおり定める。
(使命)
第1条 システム監査人は、情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが適切に整備・運用されているかを、独立かつ専門的な立場で検証又は評価することによって保証を与えあるいは助言うことを責務とし、ITガバナンスの実現に寄与するとことを使命とする。又、当機構の目的である保証型システム監査の普及と啓蒙活動を行うことで、情報化社会の健全な発展に寄与することに努める。
(独立性)
第2条 システム監査人が、監査業務を行うに際しては、監査対象から独立した立場で、特定の利害や偏向を排し、常に公正かつ客観的な監査判断を行わなければならない。
(品質管理)
第3条 システム監査人は、監査の基準、手続きを明らかにし、それに基づきシステム監査を行うとともに、報告に当たっては、知り得た重要な事実を関係者に報告しなければならない。又、監査結果の適正性を確保するため、相当な注意をもって業務を実施し、監査手続きにおいて適切な品質管理を行わなければならない。
(守秘義務)
第4条 システム監査人は、職務上知り得た機密情報を正当な理由なく他に開示してはならない。又、自己あるいは第三者の利益のために利用してはならない。
(法令遵守)
第5条 システム監査人は、自ら法令を遵守するとともに、違反行為を幇助することを行ってはならない。
(規律)
第6条 システム監査人は、その行為及び人格について高い品位の保持に努め、公序良俗に違反する行為をしてはならない。又、当機構の不名誉となるような行為、損害を与える行為、他のシステム監査人を誹謗中傷し名誉を傷つけるなどの行為をしてはならない。
(自己研鑚)
第7条 システム監査人は、学習と職務経験を通じて知識及び技能を保持し、システム監査及び情報システムに関連する分野における専門能力の向上に努めなければならない。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
(その他)
第9条 本規程に定めのない事項については理事会において別途定める。
附則:本規程は、2016年8月5 日より適用する