システム監査コラム「システム監査契約書」浦上豊蔵

システム監査人は、依頼者からの要請によってシステム監査を実施する。システム監査人が依頼者に代わって監査業務を実施するという形態である。
依頼者に代わって業務実施を委託する形態には、委任と請負がある。 委任業務とは法的な事務に係わる業務で、その業務を実施するために法的な資格(例えば弁護士)が必要な業務のことを指す (民法第643条)。 法律行為以外の業務の委託を準委任という。(民法第656条)
準委任(もしくは委任)の場合、依頼者に代わって業務を遂行するが、その成果が必ずしも依頼者が意図したものとならないことがある。 依頼者は業務遂行結果の受領を拒否することはできない。
一方、請負とは依頼者から指示された方法に従い、依頼者から独立して業務を行い、指示された成果物を納めることをいう。(民法634条~640条) 成果物が指示された仕様に合わない場合、依頼者は受け取りを拒否することができる。

“システム監査コラム「システム監査契約書」浦上豊蔵” をダウンロード ikenw_20191209_column_urakami.pdf – 259 回のダウンロード – 136 KB